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特定非営利活動法人日本同伴犬協会会則

1) 名称: 特定非営利活動法人 日本同伴犬協会
2) 英語名称: Japan Companion Dog Association (略称: JCDA)
3) 事務所: 東京都新宿区矢来町131-3
4) 役員: 理事3名以上10名以内(理事のうちから理事長1名、副理事2名以内をおく。監査1名以上2名以内
5) 目的: 「人と犬とが、確かな信頼で結ばれ真に共生する社会」
「子供たちの健全育成に適した社会」
「すべての人々が健やかに暮らせる社会」
の実現に会の活動を通じて寄与すること。
6) 総会:通称総会年1回
7) 会員登録制度:会員相互支援の一環として以下の登録制度を設ける。
レシーブ登録;レシーブ登録をした会員は、獲得ポイントにより愛犬の散歩代行や一時預かり等の制度を活用することができる。
サポート登録;サポート登録をした会員は、獲得ポイントにより会の依頼による
愛犬の散歩代行や一時預かり等の事業の業務を行うことができる。
8) 事業年度: 1月1日に始まり12月31日に終わる。
9) 委員会: 会の活動は主体的に委員会が行う。委員会は理事会の決議により設置する。また、必要に応じて委員会内小委員会を設置することができる。


特定非営利活動法人日本同伴犬協会会員規約

特定非営利活動法人 日本同伴犬協会(以下会という)の定款に基づき、会員規約は、会員の区分・役割、活動規定、入会規定、その他必要な補足・細則を定める。

[1] 会員の区分・役割
会員は特定非営利活動法人の規定に則り正会員と賛助会員に区分する。
《正会員》
正会員はこの会の目的に賛同して入会し、会の運営に関与する個人とする。
正会員は総会での議決権を有する。
正会員は賛助会員のうち相応の参加活動、サポート活動の経験を有するものから、正会員3名以上の推薦をもって選出される。
正会員は相互支援活動を受けるレシーブ登録と会の活動を支援するサポート会員登録ができる。
《賛助会員》
賛助会員はこの会の目的に賛同して入会し、会の活動を実践、支援する個人、団体、法人であることを問わない。
賛助会員は総会での議決権を有しないが、関係する委員を通じて、議題案の提出ができる。
賛助会員は相互支援活動を受けるレシーブ登録と会の活動を支援するサポート会員登録ができる。

[2] 会員活動規定
正会員および賛助会員(以下会員という)は、委員会活動や個人的活動に拘わらず、会の名のもとに活動する場合、事前に事務局へ進言し理事会の承認を得るものとする。
上述の了承の無いままの会員の自発的活動については、例え会員が日本同伴犬協会身分を名乗り、その自発的活動に関係した者が当該会員の身分・活動をどのように理解していようとも、会は一切の責任を負わない。

理事会は日本同伴犬協会の名のもとに行われる全ての活動を管理下に置く権限を有し、当該活動について変更や中止を含む指導を行うことがある。会員はこの指導に従わなければならない。

会は、事業・業務を会員に委託することがある。会員は会から受託した事業・業務遂行に伴う一定の権限を委譲される。その場合、会員には委託業務に対する一定の報酬と業務遂行に伴う必要経費が支払われる。ただし、活動内容によっては、報酬および経費等が支払われないことがある。

会が会員に要請した活動、会員から事前申請がありこれを了承した活動については、会は一定の責任を有する。従って、会はその責任を果たすため当該活動を一定の管理下に置き、会員に活動の報告を求め、相談に応じ、指導・監督を行う。
会員は一般社会通念に従い善意をもって活動にあたるものとする。会は、会員の不法行為、悪意、無責任、信義誠実に反する行為、重大な過失に対して賠償を求めたり、除名処分とすることがある。

会員が行う委員会活動について、当該活動に参加する人々(地域住人等)が会員資格者である必要は無い。従って、委員会活動についての運営、管理、経理等は第一義的に当該委員会活動を運営する会員の責任下にあるものとする。

[3] 入会規定
<1>正会員および賛助会員として入会を希望する者は、次の事項を認識しているものとする。
・自己の時間・経験・知識を活用する意欲が有ること
・活動については、有償・無償であることを問わないこと

<2>「入会申込書」において、会の規約・規則およびNPO関連法規・同精神を遵守し、会の掲げる理念・目的の具現化に向けて積極的に活動、支援する旨誓約する。

会員規約施行規則
2003/2/18
1、会員規約は公布と同時に施行するものとする。

以上
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